高値売課長
今回はマンション売却時の必要書類について、さらっと確認してみたいと思います。
マンション売却時の必要書類については不動産屋さんが、指示してくれるので、心配ないと思いますが、安心して売却活動を開始するためにも一応、確認しておいて下さい。
それでは以下、早速に確認していきますね。
マンション売却時の必要書類
通常、売主さん側で用意するもの
1.登記済証もしくは登記識別情報
登記済証とは所有権の登記を受けた際に作成される書類のことで、俗に「権利証」などと呼ばれるものです。
登記識別情報とは登記済証に代わる制度として導入されたもので、12ケタの数字と記号を組み合わせたものです。
A4サイズの紙にシールげ貼られていて、そのシールの下に登記識別情報が隠されています。
なお登記済証もしくは登記識別情報を紛失してしまっている場合であっても、事前通知制度や司法書士による本人確認などの方法により、代替することができますので、もしも紛失してしまっている場合には売却を依頼している不動産屋さんに、その旨を伝えるようにして下さい。
下手打さん
高値売課長
下手打さん
高値売課長
登記識別情報はA4のペラッとした紙1枚なので、他のものに紛れてしまうことが多いんですよ。
契約書や重要事項説明書なんかと一緒に保管してある可能性が高いと思いますので、確認してみて下さい。
2.印鑑証明書
3ヶ月以内に作成された印鑑証明書が必要となります。
マンションが共有名義になっている場合には共有者全員の印鑑証明書が必要となります。
3.実印
少なくともマンションを購入する際には実印登録を行っているはずですが、万が一実印を紛失等している場合には、あらためて印鑑登録をし直す必要があります。
4.住民票
所有権移転登記をする前提として登記名義人表示変更登記をする必要がある場合(住所が変更されている場合など)に必要となります。
3ヶ月以内に作成されたものでなければならないことや、マンションが共有名義になっている場合には共有者全員のものが必要となることなどは印鑑証明書と同じです。
下手打さん
嫁さんも仕事をしているんですが、平日、動けるかなあ。
高値売課長
一度、調べて見て下さい。
また、コンビニ交付等の機能のある住民基本台帳カードを既にお持ちであれば、コンビニ交付も可能ですよ。
5.身分証明書
原則として顔写真付きのものが必要となります。
運転免許証や顔写真付きのマイナンバーカードなどがこれに該当します。
顔写真付きの身分証明書がない場合にはたとえば健康保険証に住民票を追加することなどが求められます。
下手打さん
住民票や印鑑証明書まで提出するのに。
高値売課長
悪いことをする人たちがいるものですから。
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い致します。
6.固定資産税の納税通知書または固定資産税評価証明書(固定資産公課証明書)
固定資産税額および都市計画税額を確認するのに必要となります。
固定資産税額および都市計画税額は売買契約のあった年の分をその所有期間に応じて売主と買主で分担負担することになるので、その負担割合を計算するためです。
また、所有権移転登記を受ける際に納める登録免許税の課税対象金額を把握するためにも必要となります。
固定資産税評価証明書(固定資産公課証明書)は市町村役場の窓口で取得することができます。
高値売課長
関東では1月1日から12月31日までを、関西では4月1日から3月31日までを、それぞれ1年として、所有期間を計算し、それに基づいて売主さんと買主さんの負担割合を計算します。
7.預金通帳
売買代金を受け取るための預金通帳が必要となります。
売買代金でマンションの住宅ローンを返済する場合には、いったん、この預金通帳に振り込みをした上で、住宅ローン借入先の金融機関に返済を行うという処理が行われます。
(少しややこしい話ですが、不動産屋さんの指示通りに入金伝票や振込伝票を記入すれば大丈夫です。)
高値売課長
最近はキャッシュカードでしか出金しないという方が多く、いざという時に預金通帳の印鑑が、どれだかわからないということが結構、あります。
なお、印鑑の所在が不明の場合、金融機関にて印鑑を変更する手続きをとる必要があります。
8.マンションの管理規約
管理規約とはマンションの管理組合内のルールを記載したものです。
買主さんに引き継ぐために用意します。
紛失している場合には、まずは不動産屋さんに相談してみましょう。
そのマンションで取引をしたことがある場合には管理規約のコピーを保存していることがあります。
(通常はコピーで問題ないです。)
不動産屋さんが持っていない場合には管理組合などで、コピーをさせてもらうようにして下さい。
下手打さん
高値売課長
ただ、慣例的に買主さんに引き継ぐことになっていますので、持っているかは確認して下さい。
不動産屋さん側で用意するもの
1.重要事項説明書
契約に先立って、マンションについての物理的現況や法令上の制限、現状の権利関係等を買主さんに説明するための書面です。
宅地建物取引士がこの書面に基づいて説明を行います。
(法律上は売主に対する説明義務はありません。)
高値売課長
その際には、特にマンションについて売主さんの立場でないと知りえないような事実については記載漏れがないか、しっかりと確認するようにして下さいね。
2.37条書面
宅地建物取引業法第37条に基づいて作成、交付される書面のことです。
いわゆる契約書のことだと考えて下さい。(厳密には違うものですが、実務上、別々に作成されることはありません。)
高値売課長
特に瑕疵担保責任の特約の内容が事前の話し合いのとおりになっているかは必ず確認するようにして下さいね。
3.登記事項証明書
登記記録(今は登記もデータ化されているため、登記簿ではなく登記記録といいます)の内容を確認するための書類で法務局で取得することができます。
この内容が現状と異なっている場合、買主に所有権移転登記を行う前提として、現状に合わせるための登記がなされます。
(例;マンションの所有権について相続が発生している場合に、相続人への所有権移転登記を行うなど)
4.建物図面
法務局で取得することができる建物の大まかな形状を知ることができる図面です。
建築士さんの作る建築図面とは別物です。
5.修繕積立金の積み立て状況等を証する書面
マンションの管理会社などが作成している書面で、管理組合の修繕積立金の積み立て状況等を知ることができます。
ちなみに修繕積立金の積み立て状況は今後、マンションの大規模修繕が適切に行われるかどうかにかかわってくる情報なので、買主さんにとっては非常に重要な情報と言えます。
高値売課長
ただし、上でも触れた通り、重要事項説明書と37条書面の内容チェックだけは怠らないようにして下さいね。
たとえ不動産屋さんの責任での誤記載や記載漏れであっても、もめることになれば売主さんも当然、巻き込まれることになりますので。
できれば、ある方がいいもの
1.マンション新築販売時のパンフレット
マンション新築販売時に分譲会社が配布していたパンフレットのことです。
あれば買主さんが喜ばれます。
これま不動産屋さんがコピーを持っていることが結構あります。
高値売課長
古いマンションで所有者が何度か入れ替わっているような場合、当然、ないことも考えられますので、なければ、ないで問題ありません。
2.住宅ローンの返済予定表
住宅ローンを利用している金融機関から半年に1回程度、送ってくる毎月の返済金額と返済後の住宅ローンの残債を一覧にした書類です。
住宅ローンの残債が確認できるため、買換え等の際の資金計画を不動産屋さんに相談したい場合には用意できる方がいいです。
まとめ
マンション売却時の必要書類
・通常、売主さん側で用意するもの
- 登記済証もしくは登記識別情報
- 印鑑証明書
- 実印
- 住民票
- 身分証明書
- 固定資産税の納税通知書または固定資産税評価証明書(固定資産公課証明書)
- 預金通帳
- マンションの管理規約
・不動産屋さん側で用意するもの
- 重要事項説明書
- 37条書面
- 登記事項証明書
- 建物図面
- 修繕積立金の積み立て状況等を証する書面
・できれば、ある方がいいもの
- マンション新築販売時のパンフレット
- 住宅ローンの返済予定表
高値売課長
状況に応じて具体的な対応策を指示してくれるはずです。
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