ご質問;個人がマンションを売却する際に消費税を請求する必要があるのか?
個人が自宅マンションを中古で売却する場合、マンションの売却価格に消費税を上乗せてして請求したりする必要があるのでしょうか?
請求する必要があるとした場合、受け取った消費税はどのようにすればいいのでしょうか?
教えて下さい。
回答;消費税を請求する必要はありません。
個人の方(事業者でない者)が自宅マンションを売却したとしても買主に消費税を請求したりする必要はありません。
消費税がかかるのは原則として事業者が対価を得る目的で商品やサービスを提供する場合の商品やサービスだけだからです。
ですので、その点についてはご安心ください。
ただ、マンションの売却に際しては売主さんが消費税を負担しなければならない費用が色々ありますので、その点について簡単にまとめておきます。
こんな費用に消費税がかかる。
まずはマンションの売却にともなって発生する費用のうち、消費税がかかるものについて確認しておきます。
・仲介手数料
・登記費用のうち司法書士に対する報酬
・リフォーム費用
・住宅ローンを一括返済する際の事務手数料
このうち、マンションを売却するすべての売主さんにかかわりがあって、しかも金額的にも大きくなるのが仲介手数料の消費税ですね。
以下、仲介手数料の消費税について、節約する方法をご紹介しておきたいと思います。
仲介手数料の消費税が不要になるケースがある?
これは一般の売主さんにはあまり意識されていないことなのですが、売却を依頼する不動産屋さんによっては仲介手数料に消費税がかからないことがあります。
実は消費税の納付については課税事業者と免税事業者に分かれるんですね。
つまり、消費税の免税事業者である不動産屋さんに売却を依頼すれば、消費税を払う必要がないということになるわけです。
(厳密には免税事業者であっても消費税を3.2%は受け取ることができるのですが、実際に受け取っている不動産屋さんはあまりないと思います。(不動産屋さん自身が3.2%は消費税を受け取っていいことを知らないため))
であれば、できれば免税事業者を利用して消費税分だけでも節約したいですよね。
仲介手数料は金額が大きいので、消費税分といっても決してバカにできない金額になりますので。
(マンションの売却価格が3000万円だとすると仲介手数料の消費税は76800円にもなります。)
そこで問題になってくるのが、どのような不動産屋さんが消費税の免税事業者になるのかということです。
消費税の免税事業者となるための主な要件は以下のとおりです。
・資本金が1000万円未満である。
・2期前の事業年度における課税売上高が1000万円以下である。
なんだか、小難しい話になってしまいましたね。(笑)
この要件を噛み砕いて言うと、以下のような不動産屋さんが免税事業者ということになります。(あくまで確率が高いという話です。)
・できたばかりの不動産屋さん
できたばかりの不動産屋さんであれば法人であったとしても資本金を1000万円も積んでいる可能性は低いです。
また、課税事業者であるか、免税事業者であるかを判定する2期前の事業年度がありませんからね。
非常に高い確率で免税事業者であると考えることができます。
・昔から個人でひっそりやっているような不動産屋さん
年配の方が昔から個人でひっそりやっているような不動産屋さんは課税売上高がずっと1000万円以下である可能性が高いです。
昔からやっている不動産屋さんの場合、法人だと資本金が1000万円を超えている可能性が高いですので(昔は法人の資本金は最低1000万円とされていたため)
「個人」としています。
以上の話を参考にして、是非、あなたも免税事業者を利用して消費税分を節約して下さいね。
※確実に消費税分を節約したい場合には、「こちらは消費税の免税事業者ですか?」とストレートに聞いてしまいましょう。
不動産屋さんの側も免税事業者であれば、それがアドバンテージになることはわかっていますから、普通に答えてくれるはずです。
まとめ
・個人の方(事業者でない者)が自宅マンションを売却したとしても買主に消費税を請求したりする必要はない。
・免税事業者を利用すれば仲介手数料に消費税はかからない。
・できたばかりの不動産屋さんや昔から個人でひっそりやっているような不動産屋さんは免税事業者である可能性が高い。
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