高値売課長
マンションを売るに際して必要となる主な費用を挙げてみました。
特に買い替えの場合には資金繰りを検討するために必要になるかと思いますのでザッとでも目を通しておきましょう。
それでは早速、行きますね。
おさえておきたい、マンションを売る際に必要となる費用
1.仲介手数料
不動産屋に対して支払う手数料です。
その上限金額は以下の式で計算されます。
(マンションの売却価格×3%+6万円)×1.08 ※売却価格が400万円以上の場合
高値売課長
ちなみにこの式で求められる金額は仲介手数料の上限金額です。
つまり、規定の趣旨的には、本来、これ以下の金額ならいくらでもいいはずなんです。
だから、ダメもとで一度ぐらいは値引き交渉してみてもいいかもしれません。(笑)
ただし、あまり無茶なことを言って営業マンに嫌われないようにだけ注意して下さい。
営業マンに嫌われていいことは1つもありませんので。
2.登記費用
登記名義を売主から買主に移転するための費用です。
(登記というのは不動産に関する権利関係を公示するものです。)
一般的には登記費用のうちの不動産売渡証書の作成費用や銀行の設定している抵当権の抹消登記の費用などが売主側の負担となります。
具体的な金額は物件や依頼する司法書士さんによって、変わりますが通常は、大体、5万円ぐらいまででおさまると思います。
下手打さん
買主の負担する費用だとばかり思っていました。
高値売課長
ただ、抵当権抹消登記の費用は売主さんが負担されることになります。
ちなみに売渡証書の作成費用の取り扱いについては地域差がありまして、地域によっては買主さんが負担されることもあるんです。
3.印紙代
売買契約書に貼付する収入印紙代です。
この印紙代は売買金額によって次のようになります。
売買金額 | 印紙代 |
100万円超500万円以下 | 1000円(2000円) |
500万円超1千万円以下 | 5000円(1万円) |
1千万円超5千万円以下 | 10000円(2万円) |
5千万円超1億円以下 | 30000円(6万円) |
1億円超5億円以下 | 60000円(10万円) |
※()内は本則の金額
なお、ここに示した印紙代の金額はいずれも2020年3月31日までの軽減税額です。
2020年4月1日以降は()内の本則金額に戻る可能性もあります。
(割と何度も延長されていきている軽減措置なんで延長される可能性が大きいです。)
下手打さん
高値売課長
万が一、バレたら本来の金額の3倍の過怠税を徴収されることになりますしね。
高値売課長
純粋にマンションを売るために必要となる費用としては、ザっとこんなものです。
まあ、これ以外にも引っ越しの費用や不要となった荷物の処分費なんかも、マンションを売るための費用と言えないこともないですね。
あと、これはレアケースになりますが、マンションの価格相場がものすごく上がっているような場合には売ることによって儲かってしまうことがありますが、その際には譲渡所得税が課されることになります。
マンションを売却することによって儲かることになるかもと思ったら、念のため税務署に電話で相談してみられることをおすすめします。
※譲渡所得税の詳細についてはこちらのページを参考になさって下さい。
実は買主から受けとる費用もある!
なお、以下の費用については売主が買主からもらい受けることになるものです。
・固定資産税の日割精算金
・管理費・修繕積立金の日割精算金
これらの費用については売買代金決済時の前日までの分が売主負担、売買代金決済時の当日以降の分が買主負担となるため、これらの費用について先払いしてくれている売主に対して買主が自分の負担分を支払うということですね。
※管理費・修繕積立金の日割精算金の計算例;7月分の管理費及び修繕積立金を日割清算する場合
管理費12000円・修繕積立金12800円(両費用については売主が既に支払いを済ましているものとする) 決済日(所有権移転日)7月12日
・売主の両費用の負担期間は7月1日から決済日の前日の7月11日までの11日間
(12000円+12800円)÷11/31=8800円
・買主の両費用の負担期間は決済日の当日7月12日から~7月31日までの20日間
(12000円+12800円)÷20/31=16000円
したがって決済日当日において買主が売主に対して管理費、修繕積立金の日割精算金として16000円を支払うことになる。
下手打さん
高値売課長
まあ、実際には買主が負担すべき分まで先に払っておいてものを返してもうらだけなんですけどね。
まとめ
・マンションを売る際に必要となる主な費用としては仲介手数料、登記費用、印紙代などがある。
・固定資産税や管理費・修繕積立金の日割精算金は逆に買主から受けとることになる。
高値売課長
なお、売却を依頼する不動産屋さんによっては、ここで取り上げた費用以外のものを請求されることがあります。
その場合には、その費用が何のための費用なのかをしっかりと確認するようにして下さい。
間違っても営業マンに言われるがままに何でもかんでも機嫌よく支払ってしまわないように!
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